第1章 総則
(名称)
第1条 本委員会は社団法人兵庫県建築士会青年委員会と称する。(い)
(目的)
第2条 本委員会は、青年建築士のエネルギーを結集し、共通の問題を協議し、建築士としての資質の進歩改善、品位の向上をはかり、各支部青年建築士の親睦を増進させ、併せて社会に寄与することを目的とする。
(構成)
第3条 本委員会は、兵庫県各支部青年部会(以下「支部会」という。)をもって構成する。
(事業)
第4条 本委員会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
- 青年建築士としての資質の進歩改善に関する活動。
- 青年建築士としての品位の保持向上に関する施策
- 青年建築士として社会に寄与する施策
- 青年建築士の育成並びに未加入建築士の加入促進
- 各支部青年建築士の連絡を密に親睦の増進
- その他、本委員会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第5条 本委員会の事務局を社団法人建築士会内に置く。
第2章 役員
(役員)
第6条 本委員会に次の役員を置く。
- 委員長 1名
- 副委員長 若干名
- 運営委員 30名以内
(役員の選出)
第7条
- 役員の選任は、各支部会からそれぞれ2名以内とする。
- 委員長、副委員長は互選により決定する。
(役員の職務権限)
第8条
- 委員長は、本委員会を代表し、本委員会を運営する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 運営委員は、運営委員会を構成し、本委員会の運営につき議決権を有する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし留任をさまたげない。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第10条 運営委員会は、定例会議並びに臨時会議とする。
(定例運営委員会)
第11条
- 定例運営委員会は、原則として隔月に担当支部において開催する。担当支部は、本委員会を構成する各支部会の持廻りとする。
- 運営委員会は、3分の1以上の出席をもって成立するものとする。ただし、委任状を含む
(臨時運委員会)
第12条 臨時運営委員会は、委員長が必要と認めた事項について委員長が召集する。
第13条 議決権は、運営委員がそれぞれ1票を持ち、議決は過半数の同意をもって成立する。(委任状も含む)ただし、運営委員が議長を兼任する場合は、議長も議決権を有するものとする。賛否同数の場合は、委員長が決裁する。
(各種実行委員会)
第14条 本委員会の事業を行うために必要に応じて実行委員会を設置することができる。
第4章 相談役
(相談役)
第15条 本委員会には、相談役若干名を委嘱することができる。
第5章 資産及び会
(経費)
第16条 本委員会の経費は、兵庫県建築士会の事業費そのほかにより支弁する。
(会計年度)
第17条 本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
(規約の改正)
第18条 本規約の改正は、運営委員会において議決し、兵庫県建築士会理事会の承認を受けなければならない。
附則
1. この規約は、昭和51年5月15日から施行する。
2. この規約は、平成13年1月1日から施行する。(い)